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GWに向けて 訪タイのご注意


 在タイ日本国大使館領事部よりお知らせが届いたので転記します。
 ご訪タイの皆さま、ご注意を



在留邦人の皆様及びタイに渡航を予定されている皆様へ
 (2013年4月22日現在)


例年、ゴールデンウィークには、在留邦人の皆様のご親族、友人の方々や観光などで数多くの方が
タイに渡航されると思いますが、残念ながら、様々なトラブルや犯罪に巻き込まれるケースが散見され
ております。せっかくの貴重な海外体験を楽しく豊かな思い出とするためには、安全面の対策などが
ますます重要となります。
当地滞在にあたっての留意点及び最近発生している犯罪被害や各種トラブルについて以下のとおり
お知らせしますので、当地での滞在にあたり参考としていただければと思います。
なお、当館ホーム・ページ上の「タイでの安全のしおり」(平成23年度版)においても、タイにおいて事件や
事故に巻き込まれないために留意すべき事項などをまとめておりますので、こちらも参考にしてください。
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/shiori.pdf

1.旅券の管理について
(1)旅券を紛失した又は盗難された場合には、当館において申請に基づき「旅券」(旅券申請の場合には
戸籍謄本又は抄本が必要となります)又は「帰国のための渡航書」を発給することとなりますが、「旅券」又は
「帰国のための渡航書」を受領された後にタイ入国管理局において入国印の転記手続を要します。
(2)特に、帰国便が差し迫っている場合には、タイ入国管理局及びタイ警察における手続の関係で予定どおり
帰国することができなくなることがあり、フライト便の変更やホテル延泊などで、予期せぬ経済的負担を強いられる
状況にもなりかねませんので、旅券の管理には十分に注意してください。

2.海外旅行傷害保険について
(1)トラブル防止のためにいくら注意を払っても、交通事故や事件等に巻き込まれないとは限りません。
また、海外では、日本と違う環境でのストレスや疲労により、思いがけない病気にかかる可能性もあります。
(2)特に思わぬトラブル等により入院・手術などが必要となった場合には、タイでの医療費は非常に高額となりますので、
そのような事態に備えて事前に海外旅行傷害保険に加入することをお勧めします。
(3)また,海外旅行傷害保険が付帯されているクレジットカードもありますので,クレジットカードを所持している場合
については旅行前に契約内容をご確認されることをお勧めいたします。

3.たばこの許容本数を超えた持込みに対する取り締まりの強化
(1)タイへの入国に際して持込みが許されるタバコは1カートンですが、タイ物品税局では、たばこの不法所持、
不法持込みについての摘発を強化しており、違反者に対しては高額な罰金(2012年11月現在、1カートン
当たり4,785バーツ、日本円で約13,300円)を科しています。
(2)実際に、不注意に1カートンを超えるタバコを持ち込もうとして、税関検査で摘発され、全てのたばこを没収された
上で高額な罰金を支払わざるを得ない事例が多発しています。免税たばこの持込みは、1人につき1カートンまでとなって
いますので、1人の人が1カートン以上所持しないよう十分注意が必要です。税関検査を受ける前に持込み制限を越える
カートン分は必ず放棄してください。スワンナプーム空港の税関のカウンター前に回収ボックスが設置されております。

4.いかさま賭博・睡眠薬強盗
(1)場 所:カオサン通り、王宮周辺及びスクムビット(ソイ・アソーク近辺)
(2)手口:自称マレーシア人、韓国人等(国籍、男女別、人数は様々)から、「娘が日本の○○大学に留学していて、
丁度帰国しているので会わせたい」等と声を掛けられ、タクシーで住宅地に所在する一軒家に連れて行かれる。家では
家族で出迎え、食事を振る舞う等歓待の上、気を許したところで、カジノ船のディーラーをやっていると称する父(又は叔父等)
から、ブラックジャックの仕方を教えてあげる旨の誘いを受ける。後に合流するカモ役を相手に、半ば強引にゲームに参加させられ、
当初はいかさまにより勝たせた後、より大きなゲームの為の証拠金として持ち合わせの金品等を預かり、不足分は、クレジットカード
でのキャッシングや貴金属店で金を購入させたりして工面させ、最終的にはそれらを騙し取る。なかには貴金属店と組んで相場
よりも高い値段で金を購入させられる事案もあります。このほかに、家族と飲食をともにする中、飲み物等に入れられた睡眠薬
により昏睡状態になったところで金品等を奪う手口も発生しています。

5.ひったくり及びスリ
(1)場 所:サイアムスクエア、スクムビット通りソイ・アソーク、スクムビット通りソイ・トンロー等周辺,ショッピングモール
(2)手 口:一人で歩行中又はトゥクトゥク乗車中に後方から近づいてきたバイクに乗った者(2人組)にバック等を奪
われる。グループで取り囲み,おとり役が被害者の注意をそらした隙に実行役が財布等を奪う。

6.窃盗
(1)場 所:シーロム、スクムビット 
(2)手 口:アラブ人風の男性に「ここは○○駅か」と英語で尋ねられ、そうだと答えると、「あなたは日本人か」と聞かれる。
挨拶を交わした後に「タイには、旅行で来ている。タイから日本にも行くつもりであるが、日本円は1ドルいくらくらいか」と聞かれ、
それに答えると、「日本円を持っていたら是非見せてほしい(又は両替して欲しい)。」と言って財布の中の日本円を出すように
促す。気づいたら現金が抜き取られていることが判明する。

7.宝石店又はスーツ仕立店とのトラブル
(1)場 所:王宮周辺、カオサン通り
(2)概 要:タイ人男性に「良い観光スポットがあるから」と声を掛けられトゥクトゥクに乗せられる。観光案内の後に、「この近く
に良いお店があるから」と『宝石店』又は『スーツの仕立て店』に連れて行かれ、相当額の宝石の購入又はスーツの仕立てを強く
勧められ、断ることができずに購入してしまう。後になって購入したものが粗悪品であることが判明する。

8.レンタルバイク又はジェットスキー業者とのトラブル
(1)場所:リゾート地(パタヤ、プーケット島及びパガン島など)
(2)概要:レンタル業者にバイク又はジェットスキーを返却する際に「傷を付けた」、「破損させた」として高額な修理費を請求され
業者との間でトラブルとなります。また、損害保険に加入している業者が少なく、万が一事故を起こした際には高額な修理費の
支払いを求められます。なお、当地でのバイクの運転に関しても運転免許証または国際運転免許証が必要であり、仮に無免許
による事故を起こした場合には保険の適用が受けられず高額な医療負担を強いられる場合もあります。


(問い合わせ先等)

○在タイ日本国大使館領事部
   電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護)
   FAX :(66-2)207-8511

○在タイ日本大使館ホーム・ページ
http://www.th.emb-japan.go.jp/






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by mamoang | 2013-04-22 23:40 | 生活