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2009.5.07付 新型インフルエンザ情報

 新型インフルエンザ 情報メモ

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 在タイ日本国大使館からメールが届きましたので、転記します。
 まもあん



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メキシコ及び米国等における新型インフルエンザの発生について【続報7】
(2009年5月7日)

(*)日本政府が「新型インフルエンザ対策本部」を設置したことに伴い、豚インフルエンザを新型インフルエンザと名称変更しました。

1. 感染状況
(1)WHOの発表では日本時間5月7日午前5時現在、23カ国・地域で計1,893名の感染確認。メキシコで942名の感染(うち29名死亡)を確認。米国で642名の感染(うち2名死亡)を確認。
(2)他の感染国(WHO発表)はカナダ201名、スペイン81名、英国32名、ドイツ9名、NZ6名、イタリア5名、イスラエル4名、フランス7名、エルサルバドル2名、韓国2名、オーストリア、オランダ、スイス、デンマーク、香港、コスタリカ、アイルランド、コロンビア、ポルトガル、グアテマラ、スウェーデンで各1名の感染確認(いずれも死亡例なし)。
(3)WHOのパンデミック警戒レベルは依然「フェーズ5」。

2.日本帰国時の健康チェック
わが国では、検疫体制を強化しており、厚生労働省が定める新型インフルエンザが蔓延している国・地域(5月6日現在、メキシコ、米国(本土)、カナダ)から入国する方に対し、機内検疫を実施しています。インフルエンザ様症状がある場合には検査を行い、必要に応じ、隔離、停留又は保健所の健康監視下等におかれる場合がありますので、到着時の検疫所の指示に従ってください。なお、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)。

3.タイ政府の対応
(1)チュラロンコン大学病院では新型インフルエンザ患者対応のため「スクリーニングポイント」を救急外来の隣に設置しました。外国人も受診可能ですがタイ語のみの対応となります。
(2)新型インフルエンザに関するホットライン(24時間対応)は以下の通りです。(全てタイ語及び英語対応)
保健省ホットライン1669(タイ国内から)
保健省疾病対策局+66-2-590-3333(海外から)

4.渡航情報(感染症危険情報)の発出
 日本の外務省は、メキシコ以外で新型インフルエンザの感染が確認された国・地域(23カ国・地域)に対しても、別途、「感染症危険情報」を発出しています。渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。また、これらの国に滞在される方は、WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。

5.在留邦人の皆様へのお願い
(1)現時点ではタイ国内において患者の発生は報告されていません。しかし交通機関が発達した現在では当国においてもいつ患者が発生し拡大するか予測がつきませんので、今後、引き続き情報を収集し、冷静に事態の推移及び関連の情報に注意することが必要です。在留邦人の皆様におかれては、厚生労働省HP、大使館HP、メールマガジンや関連報道等により最新の情報を入手するようお願いします。
(2)各自が警戒の意識を高めて状況の変化に対応できるよう予防対策(http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/birdflu/joukyou.htm#3)に留意することが重要です。以下の諸点につき注意願います。
(イ)手洗い、うがいを励行する。
(ロ)食料、水、医薬品などの備蓄品の確認。
(ハ)今後の事態の変化によっては、人混みを避けること、人混みにでる場合にはマスクを着用することなども考慮する。
(ニ)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、迷わず医療機関の診療を受けてください。
(3)適切に調理された豚肉や豚肉の加工品を食べることで新型インフルエンザにかかることはありません。インフルエンザウイルスは、摂氏70度の温度で調理することで死滅します。
(4)日本に帰国される在留邦人の皆様が犬や猫を連れて行かれる場合、犬猫の検疫は通常どおり行われます。詳しくはこちらhttp://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-index.htmlをご覧ください。

5.緊急一斉通報機能による電子メール送信のご案内
(1)在タイ日本国大使館では、タイにおいて大規模災害など緊急事態発生時に、大使館から在留邦人へ情報を発信する手段として、メールマガジン購読登録者や予めお申し込みのあった個人や団体への緊急連絡メール配信(http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/kinkyu_mail.htm)を行っております。  
(2)上記に加え、外務省領事局では、在留邦人の皆様から提出頂いた在留届に記載された電子メールアドレスへの情報発信を可能とするための新しいシステム、大規模災害用緊急一斉通報機能(INSIDE: Integrated Notify Support In Disaster & Emergency)による情報発信も行っております。今回の新型インフルエンザ関連情報も本件一斉通報機能により情報発信実施しておりますので、在留届に記載したメールアドレスが変更になっている場合は、在留届記載事項変更の手続きを行って下さい。


大使館では、引き続き状況を注視して情報収集に努め、今後、関連情報を迅速に提供していきます。


○在タイ日本国大使館領事部(HP:http://www.th.emb-japan.go.jp)
  電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護)
  FAX :(66-2)207-8511
○在チェンマイ日本国総領事館
  住所:Suite 104-107, Airport Business Park, 90 Mahidol Road,
     T. Haiya, A. Muang, Chiang Mai, 50100 Thailand
  電話: (66-53) 203367  FAX : (66-53) 203373
○外務省領事局政策課(医療情報)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850 
○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
○外務省海外安全ホームページ:http://www.mofa.go.jp/anzen/
○WHO(世界保健機関)ホームページ:http://www.who.int/en
○ 厚生労働省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp
・新型インフルエンザに関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/02.html
・新型インフルエンザ対策
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou/pdf/poster10.pdf
○ 新型インフルエンザに関するQ&A(国立感染症研究所):http://www.idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/QAindex.html


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by mamoang | 2009-05-08 00:25 | 社会